法人化の大きなメリット。『出張手当』の節税効果がスゴイ!

仕事術

今回は、個人事業主、フリーランスの方が気になる話題『法人化のメリット』について書きたいと思います。

個人事業主が法人化した方が節税になるベストなタイミングっていつ?
個人事業主の方で、自分の場合、法人化した方が節税になるのだろうか?、法人化するタイミングっていつがいいんだろう?って考えている方って多いと思います。 僕自身、個人事業主から法人成りした経験があるので、僕の経験も踏まえながら法人化するベストな

儲けているフリーランスの方が法人成りするメリットのひとつが節税ですが、法人だからこそできる節税ワザが「出張手当」です。

出張手当って?

サラリーマンの経験がある方ならご存じかと思いますが、会社の仕事でどこかに出張した場合、出張先に行くための電車賃やタクシー代などの交通費や、宿泊の場合、宿泊先のホテル代など出張にかかった経費の実費はもちろん会社から出ます。
さらにそれらの実費とは別に、出張手当(日当)というものが出ますね。

法人成りした場合、この出張手当を社長である自分自身に支払うことができます。
宿泊の場合だけでなく、日帰り出張にも手当てを出すことができます。

税金も払わず、領収書もなしで、合法的に裏金を作れる!

合法なので裏金っていっちゃうと語弊があるかもですが、この出張手当のメリットってけっこうすごくて、

会社から支払った出張手当は経費(勘定科目は旅費交通費)として損金計上できる。
かつ、出張手当は非課税と所得税法で決まっているので、個人の所得としても課税されない。

つまり、出張手当として会社から10万円を社長である自分に支払ったとすると、会社の売上から10万円の経費を引くことができ、さらに受け取った社長自身(個人)に対する10万円分の所得税や住民税などの個人の課税もされないということになります。
社会保険に加入している場合、出張手当(旅費手当)は、社会保険の算定対象外となるので、社会保険料の削減にもつながります。

これが逆に、手当としてではなく、給料(役員報酬)として10万円を支払ってしまうと、会社の損金計上は同じようにできますが、個人に10万円分の所得税・住民税が課税されてしまいます。
さらに社会保険料の算定対象となるので、社会保険料率が上がってしまう可能性もあります。

さらにさらに、出張手当は消費税の課税仕入として扱うことができます。
どういうことかというと、出張手当を支給した場合、そのなかに消費税も含めて支払ったことになるので、消費税の計算方法に「本則課税制度」を選択している場合は、出張手当の金額に応じて、納める消費税を少なくすることができます。
(※海外出張の場合は消費税は課税仕入にはできません。)

個人事業主の場合、出張にかかった交通費や宿泊費などの実費はもちろん経費計上できますが、自分自身に出張手当を出すことはできません。(従業員には可能)

出張手当の注意点

いくらでも手当を出せるわけではない

会社の経費にはできるし、個人に税金はかからないし、出張手当すごいじゃん!
じゃあ、税金のかかる役員報酬なんて少なくしちゃって、出張手当を給料代わりに使えばお得じゃね?って考えてしまいそうです^^;

ですが、もちろんそういうことはできないようになっていて、出張手当の金額が高すぎると、税務調査で「手当」ではなく、「給料」と判断されて課税されてしまいます。

ただ、明確にいくらまでと定められているわけではなく、同規模の会社と比較して高すぎないか?とかけっこうふわっとした感じで決められています。

非課税とされる旅費の範囲(所得税基本通達9-3)
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

要は、「社内の役職間のバランスが取れていて、同規模の会社と比較して高すぎない金額にしてちょ」と書いてあります。

あとは、役員報酬の金額との兼ね合いもあります。
たとえば、役員報酬が月10万円なのに、出張手当が月30万円もあれば、あきらかにバランスがおかしいわけです。
税務調査の際に、これは明らかに給料でしょ・・・って否認されます。
てかその前に、ここまで極端な金額設定は税理士が許してくれないでしょうけど^^;

旅費規程を作り、出張の際には出張精算書を作る必要がある。

出張手当を出すには、「旅費規程」というものを作っておく必要があります。
旅費規程とは簡単にいうと、出張した際には、社長には何円、従業員には何円の出張手当を出すよ~。日帰りだといくらだよ~。1泊だといくらだよ~。という風に出張の際の決まりを決めておくものです。

見本はこんな感じです↓

旅費規程マスター(PDF)

さらに実際に出張に行った際には、出張精算書という書類を作ります。
出張精算書には、出張の内容、かかった交通費や宿泊費などを記載します。

見本はこんな感じです↓

出張費精算書マスター(PDF)

もちろんカラ出張はだめよ

ちょっと前に社会を騒がせた某議員のように、行ってもいない出張をでっちあげて出張費を計上するってことはやってはだめです。

http://matome.naver.jp/odai/2140479744152774301

まとめ

出張手当すごいでしょ?

ブロガーとかだと、取材に行くことも多いと思うので、取材に行った経費にプラスして、旅費日当も出すことができればなかなかの節税になると思いますよ。
だって、交通費とか宿泊費とかと違って、実際には使っていないお金を経費にできるわけですからね!
ちなみに出張先の昼ご飯や晩ご飯も、打ち合わせなどで誰か仕事関係の人と食べるようにすれば、飲食費も交際費として経費計上できます。

もちろん法人成りするにも節税を考えるにも、その前にがっつり売上が上がっていて儲けていることって前提がついちゃうわけですが^^;
そろそろ法人化した方がいいのかな~?と考えているフリーランス・個人事業主の方には、法人化にはこんなメリットもあるよと伝わればいいなと思います。

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